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2025/12/01

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【受診される方へ】保険証の有効期限満了に伴う令和7年12月2日以降の受診方法について

現在、皆さまのお手元にある従来型の健康保険証については、有効期限が令和7年12月1日で満了となります。

令和7年12月2日以降は、「マイナ保険証」または「資格確認書」を受付にてご提示いただくことで、これまで通り保険診療を受けられます。

※有効期限が明記されていない社会保険の健康保険証もありますが、利用できるのは令和7年12月1日までです。

 

(マイナ保険証をお持ちの方) ⇒ 窓口設置のカードリーダーで本人確認を行います。

(マイナ保険証をお持ちでない方) ⇒ 「資格確認証」を窓口にご提示ください。※「資格情報のお知らせ」とは異なります。

 

※「資格確認書」は、マイナ保険証を保有していない方へ、従来の健康保険証の有効期限内に保険者から自動的に交付されています。

※マイナ保険証の詳細については、厚生労働省のマイナンバーカードの健康保険証利用についてをご覧ください。

 

●各種医療証・受給者証について

これまで通り、「マイナ保険証」または「資格確認書」と共にご提示ください。